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輸送規約

輸送規約

三木物流 輸送規約

第一章総則
 

(事業の種類)
第一条【公式WEBサイト】株式会社三木物流(以下、「当社」という。)は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号、以下「同法」という。)第二条第七項に規定する事業をいう。)並びに第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する事業をいう。)を行います。
2 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。

(適用範囲)
第二条この規約は、貨物利用運送事業により行う運送のうち自動車(以下、「車両」という。)の利用運送に適用され、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

第二章利用運送業務

第一節利用運送の引受け

(受付日時)
第三条当社の受付時間は平日午前9時から午後6時までとします。但し土日以外の祝日は受付します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭又は当社ウェブサイトに掲示します。

(利用運送の順序)
第四条当社は、利用運送の申込みを受けた順序により、第六条第1項、第2項の提示内容を考慮し、運送の可否、引取予定年月日、引渡予定年月日、見積運賃、見積料金およびお支払い方法をお客様にお伝えします。但し、著しい高価車両又は秘匿試作車両、不動車・事故車等の特異な車両を運送する場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

(引渡期間)
第五条当社の車両引渡期間は、運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間とします。但し、自然現象や道路事情等により、計算した引渡期間から前後することがあります。

(運送契約)
第六条当社は、車両の運送の申込みがあったときは、車名、種類又は形状及び外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値(価格)・性能・動力機関等(以下「性質」という。)の必要事項の提示を申込者に求めます。
2 第1項で申込を行う車両等に特異な事情がある場合、お客様は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
3 当社は、車両引取前および引渡時に、当社が必要と認めたときは、車両の傷等の確認(点検)を行うことがあります。但し、オートオークション会場からの引取等の場合については、オートオークション会場毎に定められた内外装評価基準に従い記載された出品票等に記載された内容を確認することがあります。
4 当社が前項の規定により車両の引取前確認(点検)をした結果、車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なることが判明した場合は、その場でドライバー(運送事業者)に傷の存在等について確認を取った上で、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
5 当社が申込みを受け、第1項、第2項に定めるお客様からの提示後、その内容を確認し承諾した時点で運送契約の成立とします。
6 当社が車両を引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に引渡した時点で、運送契約完了とします。

(引受拒絶)
第七条当社は、次の各号に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この規約によらないものであるとき。
二 お客様が、前条第1項、第2項の規定による必要事項の提示をせず、又はお客様、引取時立会人又は第九条第2項に定める者が前条第3項の規定による確認(点検)の同意を与えないとき。
三 前条第3項の確認(点検)の結果、車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なっていることが判明したとき。
四 お客様の申込みに対し、当社による運送が困難と判断したとき。
五 当該運送に関し、お客様から特別の負担を求められたとき。
六 車両が道路車両運送法等の法令に違反しているとき(但し、自走を伴わない運送が可能な場合等条件付きで運送を引き受けることがあります。)
七 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
九 第八条第1項各号に該当する車両に保険がないとき。

2 当社は、車両の利用運送において当該車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品(ナビ・ETC装置等)、マフラー、アルミホイール等の自動車部品、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしています。(但し、車両燃料は適用除外とします。)また、車両に本項の規定による積載物がある場合は、引取をお断りすることがあります。

(高価車両及び貴重車両)
第八条この規約において高価車両とは、次に掲げるものをいいます。
一 販売価格が概ね500万円を超える新車
二 取引市場価格が概ね300万円を超える中古車
2 この規約において貴重車両とは、次に掲げるものをいいます。
一 一般に流通していない、試作車・レースカー等
3 前各項に該当しない車両の場合は、その都度協議するものとします。

(送り状)
第九条お客様は、当社の請求があったときは、当社が発行する次の事項を記載した「輸送手配書」を確認の上、署名又は記名捺印をしていただかなければなりません。
一 第六条第1項、第2項に規定された事項
二 お客様の氏名又は商号並びに住所および電話番号
三 「輸送手配書」の作成地およびその作成の年月日
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払いに関する事項
五 運送時の免責事項
六 車両の状態(不具合箇所)
七 第七条第2項に規定する積載物がある場合については、その種類及び価額
八 運送保険に付することを委託するときは、その旨
九その他、車両の運送に関し必要な事項
2 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者からの車両引取をもってお客様からの引取とみなします。
一 引取時立会人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引取場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
3 当社は、「輸送手配書」に記載された引取場所において引取時立会人又は前項に定める者から車両を引き取ります。
4 事前にお客様からの書面若しくは口頭による指示又は承諾があった場合には、当社はお客様又は引渡時立会人若しくは第2項に定める者が不在の状態で車両の引取ができるものとし、これをもってお客様からの引取とみなします。

(運送の扱種別等不明の場合)
第十条当社は、お客様が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他車両の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、お客様にとって最も有利と認められるところにより、当該車両を運送します。

(運送準備)
第十一条お客様は、車両の品質・性能、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に耐えるような状態で引渡をしなければなりません。
2 当社は、車両の引渡状態が十分でないときは、必要な引渡状態を要求し、お客様はその要求に応じなければなりません。
3 当社は、引渡状態が十分でない車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、かつ、お客様が書面により引渡の不備による損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
4 当社は、車両の集配を行うにあたり、輸送に十分な量の燃料を、あらかじめお客様に充填していただくように依頼します。
5 当社は運送上における手段として、車両に搭載されている機械装置等(ナビ、ワイパー等)について使用させていただくことがあります。

(外装表示等)
第十二条お客様は、車両の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。
但し、当社が、必要がないと認めた事項については、この限りではありません。
一 車名
二 車台番号
三 品質・性能(特に内外装の状態)
四 その他車両の取扱に必要な事項
2 お客様は、当社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって前項の外装表示に代えることができます。

(代替運輸)
第十三条当社は、お客様の利益を害しない限り、引き受けた車両の運送につき他の運送機関による運送を利用することがあります。
第二節積込み又は取卸し

(積込み又は取卸し)
第十四条車両の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2 車両運送に必要な積付用品は、貨物自動車運送事業者が通常備えているものを除き、
お客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
3 車両の積込み又は取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の費用はお客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。

第三節貨物の受取及び引渡

(引渡)
第十五条お客様、引渡時立会人又は本条第2項に定める者は、車両の引渡において、ドライバー(運送事業者)が提示する車両状態を確認する書面(以下、本規約上「チェックシート」という。)を確認の上、署名又は記名捺印をしていただかなければなりません。
2 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する車両の引渡をもってお客様又は引渡時立会人に対する引渡とみなします。
一引渡時立会人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
3 当社は、「輸送手配書」に記載された引渡場所において引渡時立会人又は前項に定める者に車両を引き渡します。また、車両とともに納品書をお渡しします。
4 当社は、事前にお客様からの書面若しくは口頭による指示又は承諾があった場合には、
お客様又は引渡時立会人若しくはあ第2項に定める者が不在であっても引渡場所に車両を搬入することにより有効な引渡とみなすことができます。この場合、当社は第1項の「チェックシート」の受領及び前項の納品書の発行を省略することができます。

(留置権の行使)
第十六条当社は、車両に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡をしません。
2 商人であるお客様が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該お客様との運送契約によって当社が占有する車両の引渡をしないことがあります。

(指図の催告)
第十七条当社は、お客様、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者を確知することができない場合は、遅滞なく、お客様に対し、相当の期間を定め、車両の処分につき指図することを催告することがあります。
2 当社は、次の場合には、遅滞なく、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に対し、前項同様の催告をすることがあります。
一 車両の引渡について争いがあるとき。
二 引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者が、車両の受取を怠り、若しくは拒み、
又はその他の理由により車両を受け取ることができないとき。

(引渡不能の車両の保管)
第十八条当社は、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者を確知することができない場合には、車両を当社の車両保管場所に保管することがあります。この場合、1日あたり1,000円の保管費用が発生します。
2 当社は、前項の規定により車両を保管したときは、遅滞なく、その旨をお客様又は引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に対して通知します。
3 当社は、第1項の規定により車両を保管した場合において、運賃、料金等及び保管に要した費用の弁済を受けるまで当該車両を留置することができるものとします。
4 第1項の規定による車両の保管は1 ヶ月間を限度とし、保管期間経過後は次条の規定により当該車両を供託することができるものとします。

(引渡不能の車両の供託)
第十九条当社は、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者を確知することができない場合には、車両を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定により車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨をお客様又は引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に対して通知します。

(引渡不能の車両の競売)
第二十条当社は、第十七条の規定によりお客様に対し催告をした場合において、お客様が指図をしないときは、当該車両を競売することがあります。
2 当社は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨をお客様に対して通知します。
3 当社は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等、催告及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、お客様にその支払いを請求し、余剰があるときは、これをお客様に交付し、又は供託します。

第四節指図

(運送変更の指図)
第二十一条お客様は、当社に対して、車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定するお客様の権利は、車両を引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に引渡したときに消滅します。
3 お客様は、第1項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
4 第1項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、お客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。

(指図に応じない場合)
第二十二条当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨をお客様に対して通知します。

第五節事故

(事故の際の措置)
第二十三条当社は、次の場合には、遅滞なく、お客様に対し、相当の期間を定め、車両の処分つき指図を催告します。
一 車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、お客様の利益のために、当社の裁量によって車両の運送の中止・返送又は運送経路・運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3 第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

(危険品の処分)
第二十四条当社は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、
必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。
2 前項の処分に要した費用は、すべてお客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨をお客様に通知します。

(事故証明書の発行)
第二十五条当社は、お客様から車両の全部滅失に関し証明の請求があったときは、当該車両の引渡期間満了の日から1月以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、車両の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡の日時につき証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。但し、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。

第六節運賃及び料金

(運賃及び料金)
第二十六条運賃及び料金並びにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭又はウェブサイトにて掲示します。
3 当社は、収受した運賃及び料金等の割戻しを行いません。

(運賃、料金の収受方法)
第二十七条運賃、料金は、運送の申込みをされたお客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者(以下、「支払者」という。)に、引取前又は運送完了後に、振込にてお支払いいただくものとします。
2 当社が車両の運送にともない別途負担を必要とした費用等については、運賃、料金支払い時に請求できるものとします。
3 第1項、第2項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前払いを受け、運賃、料金等の確定後お客様又は支払者に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
4 当社が、お客様又は支払者に対して債務を有する場合には、当社は運賃、料金と当該債務を相殺することができるものとします。

(遅延損害金)
第二十八条当社は、車両を引渡した日又は運送契約に基づき定めた日までに、お客様又は支払者が当社に対する運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利14%の割合で、遅延損害金の支払を請求します。

(運賃、料金等請求権)
第二十九条当社は、第六条第5項に定める運送契約の成立と同時に運賃、料金等の全額の請求権を保有します。
2 当社は、車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
3 当社は、車両の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又はお客様の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
4 お客様が第二十一条に定める指図を当社に行った場合は、当社の運賃、料金及びその他の費用の請求権は減額することなく有効であるものとします。
5 当社が責任を負う事由により車両の一部滅失、き損が発生し、その車両を当社が引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に引渡した場合でも当社の運賃、料金及びその他の費用の請求権は減額することなく有効であるものとし、車両の一部滅失、き損によって失われた車両の価値の賠償又は修理は、運送契約とは別の契約として実行するものとします。
6 お客様又は支払者は、当社が第十六条及び第十八条により引渡しなかった車両の返還を受ける際に、当社に発生した費用等を直ちにお支払いただくものとします。

(事故等と運賃、料金)
第三十条当社は、第二十一条及び第二十三条の規定による処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った利用運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。但し、既にその車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合においては、不足があるときは、お客様又は運送申込時に指定された運賃、料金支払者にその支払いを請求し、余剰があるときは、これをお客様又は支払者に払い戻します。

(中止手数料)
第三十一条当社は、利用運送の中止の指図に応じた場合には、お客様の責に帰さない事由によるときを除いて、運送の中止手数料を請求することがあります。
2 前項の運送の中止手数料は、次のとおりとします。
一 引取予定日当日の運送の中止手数料は、車両の引取に必要であった費用の全額を徴収します。
二 引取予定日前日午後3時以降の運送の中止手数料は、車両の引取に必要であった費用の半額を徴収します。
三 運送中の運送の中止手数料は、第一号の料金及び第二十一条第4項に定める追加の運賃、料金等とします。

第七節責任

(善管注意義務)
第三十二条当社は、車両を引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者に引渡するまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知をしたうえで、車両の付属物の取り外し等必要な措置をとることができるものとします。

(責任の始期)
第三十三条当社の車両の利用運送についての責任は、車両をお客様、引取時立会人又は第九条第2項に定める者から受け取ったときに始まります。

(責任と挙証)
第三十四条当社は、自己又は使用人その他の利用運送のために使用した者が車両の引取、引渡、保管及び運送に関し重大な過失があったときは、車両の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
2 前項の規定において、車両が延着する場合において、お客様へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。

(お客様の申告等の責任)
第三十五条当社は、車両の状態を容易に知ることができないものについて、お客様の申告に基づき「輸送手配書」に記載したときは、その記載について責任を負いません。

(輸送手配書等の記載不完全等の責任)
第三十六条当社は、「輸送手配書」等の記載又はお客様の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。

(免責)
第三十七条当社は、第二十九条および第三十八条の規定にかかわらず、次の損害については責任を負いません。
一 車両の性質の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然消耗による経時劣化、虫害、鼠害又は鳥害による損害
二 車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害
四 不可抗力による火災による損害
五 地震、津波、高潮、大水、暴風、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
六 法令又は公権力の発動による利用運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡による損害
七お客様、引取時立会人、第九条第2項に定める者、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者の故意又は過失による損害
八 車両運送中における、第七条第2項に定める積載物の滅失・き損又は当該積載物に起因する損害
九 車両引取から引渡までにおいて、第六条第3項に定める当社の確認(点検)で発見が困難な微細な傷及び内装の傷又は欠陥等
十 当社による車両の確認(点検)を、お客様、引取時立会人、第九条第2項に定める者、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者が拒否した場合における車両の傷等
十一前号において、引取先、引渡先がオートオークション会場等の場合、第五条第3項但し書きに規定する確認(点検)で発見しえなかった車両の傷等
十二お客様の指図に応じた車両の運送の中止、返送により、お客様、引取時立会人、第九条第2項に定める者、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者、その他の者に生じた損害
十三飛び石等、車両輸送中の不可抗力において発生した傷等
十四第十八条の規定による保管中に、車両に発生した一切の損害
十五お客様が「チェックシート」で確認した傷又は欠陥
十六夜間又は?天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等
十七交通事情等、正当な理由に基づく延着
十八通常の態様で行った輸送により車両に発生した機関系の故障
十九オートオークション会場搬入後に車両に発生した損害(高価車両及び貴重車両に対する特則)
第三十八条第八条に定める高価車両及び貴重車両については、お客様が申込みをするにあたりこれらに該当する車両であることを明告しなければ、当社は損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)
第三十九条次の各号に該当する場合には、当社は車両の一部滅失又はき損についての責任を負いません。
一 第九条第4項に基づく引取を行ったとき。
二 お客様又は引渡時立会人若しくは第十五条第2項に定める者が留保しないで車両を受け取り、「チェックシート」に署名したとき。
三 第十五条第4項に基づき引渡場所への車両搬入が完了したとき。
2 車両の一部滅失又はき損について当社が責任を負う場合において、当社が賠償をする前にお客様が予告なく当該車両を第三者に譲渡したときは、当社の損害賠償責任は消滅するものとします。

(損害賠償の額)
第四十条当社は、車両の滅失・き損があった場合、原状復帰又は滅失・き損によって直接かつ現実に失われた当該車両の価値と同額をお客様に賠償するものとします。なお、当該車両の売却益等、間接的に生じた損害は賠償の対象外とします。
2 車両に滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。
3 前二項の規定により、当社が賠償する金額は300万円を上限とします。
4 第二十九条第2項の規定により、車両の滅失のためお客様又は支払者が支払うことを要しない運賃、料金等は、第2項の賠償額よりこれを控除します。
5 第1項及び第2項の場合において、車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
6 車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。

(損害賠償の附則)
第四十一条当社は、前条の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって車両の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。

(時効)
第四十二条当社の損害賠償責任は、お客様、引渡時立会人又は第十五条第2項に定める者が車両を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、車両の滅失の場合においては、その車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3 前2項の規定は、当社に故意又は重大な過失があった場合には、これを適用しません。

(賠償に基づく権利取得)
第四十三条当社が車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、車両に関する一切の権利を取得することができるものとします。

(債権譲渡)
第四十四条当社は利用運送契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。

第三章附帯業務等

(附帯業務等)
第四十五条当社が、自動車の荷造り、保管又は仕分、その他利用運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合の料金は、当社が別に定める料金表によります。
2 附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。

(付保)
第四十六条車両が第八条に該当する車両の場合、運送の申込みに際し、当社の申出によりお客様が承諾したときは、お客様の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。

第四章雑則

(裁判管轄)
第四十七条この規約に基づく利用輸送契約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。

(クレームの申告)
第四十八条お客様からのクレームの申告は、車両引渡日翌日の午後6時(当日が土日のときは翌月曜日)までとします。また、申告方法に関しては、電話にて受付します。但し当社が認めた場合にはこの限りではありません。


登録代行輸送における特約

免責事項について
1 官公署に提出する書類※の発送手段は発着履歴の残るものとし、受取確認が行えないものに関しては、送付物の所在についてロジコ並びに該当業務を受託した資格者は、責任を負わないものとします。
2 官公署に提出する書類※以外の備品(取説、ナビリモコン、ナビロム)等を送付された場合、破損及び紛失について三木物流並びに該当業務を受託した資格者は責任を負わないものとします。
3 官公署に提出する書類※が到着期日を越えた場合や、書類不備等により名義変更登録日及び納車日が遅延した場合の損害について、三木物流はその賠償責任を負わないものとします。
4 官公署に提出する書類※の送料については申込者の負担とします。
5 書類作成は資格者により行っておりますが、全てにおいて書類作成を保証するものではありません。
登録手続について
1 三木物流並びに該当業務を受託した資格者は、官公署に提出する為に申込者から提供された書類は、全て真正なものとして取扱います。
2 三木物流並びに該当業務を受託した資格者は、申込者が官公署に提出する書類に記載すべき事項について三木物流に申告した内容は、全て誤りの無い真実の申告として取扱います。
3 前 1、2 項の規定により、真正な書類並びに真実の申告として官公署に申請したものに関し、三木物流並びに当該業務を受託した資格者は、その書類及び申告が真正でない場合に生じた一切の責任を負わないものとします。
4 前 3 項によって三木物流並びに当該業務を受託した資格者、または申込者以外の第三者が損害を受けた場合、申込者はその賠償責任を負うものとします。
5 官公署に提出する為に申込者から提供された書類は原則として再発行のできる書類とし、取得に関する責任は申込者が負うものとします。
6 輸送過程において、天候状況等により登録日が遅延した場合の損害について、三木物流はその賠償責任を負わないものとします。
法定費用について
1 陸送費を除く費用(法定費用等の立替金)については陸送費とは別にて都度請求となります。
※ 官公署に提出する書類には自動車登録番号標、車両番号標を含みます。
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